2016/11/29

使える輸出・輸入テクニック その2 事前教示制度とはなに?


事前教示
事前教示



使える輸出・輸入テクニック その2


事前教示制度

税関には輸出・輸入の流れをスムースにするための制度が幾つか備えてあります。そんな制度のひとつが、事前教示制度です。

事前教示制度には以下の4つの項目があります。

非常に分かりやすいので、以下を税関のページから抜粋しました。

1.輸入する前に貨物の税率を知りたい。

2.輸入する前に貨物の関税評価上の取扱いを知りたい。

3.輸入する前に貨物の原産地の取扱いを知りたい。

4.輸入する前に貨物の減免税の適用の可否を知りたい。

よく頂くご質問は、輸入時の貨物の税率に関してです。

残念なことに物品ひとつひとつの税率は輸入側(日本)で税関により決定され、輸出者(弊社)には決定権はありません。ただ、関税率は自己申告なので、輸出者(弊社)はHSコード((Harmonized Commodity Description and Coding System))をコマーシャルインボイスにHSコードを記入・提出することができます。また、輸入者も同様にHSコードを記入・提出することができます。ただし、上にも触れましたが、このHSコードを受け入れるかどうかは、日本の税関の判断に委ねられます。

通関時に決定した関税率の判断に不満がある場合は?

泣き寝入りをする必要はありません。通関時に決定した関税率の判断に不満がある場合は、輸入者は再調査の請求を求めることができます。再調査の請求は税関長による処分を受けた日の翌日から3ヶ月以内に書類を提出することにより成立します。請求が認められれば、超過分が返金されます。

ただし再調査の請求には時間と労力を要するので、できれば避けたいのは言うまでもないことです。

そこでお勧めなのが、事前教示制度のを利用することです。この制度を利用すると、輸入したい商品のHSコードと関税率を事前に教えてもらうことができます。輸入通関時に有効とされるには、正式な文書である照会書で問い合わせる必要があります。すると返答として、事前教示回答書が発行されます。回答書に提示された関税率は、原則的に3年間有効とされます。

照会書は上手く活用することにより、関税率を下げることができます。

実例:輸入者であるAさんゲームソフトウェアと連動して遊べるプラスチック製の人形をアメリカから仕入れたいと思っている。電話で税関に問い合わせたところ、プラスチック製の人形として分類され、4.6%の関税と告げられた。Aさんはゲームソフトウェアがなければ遊べないので、コンピュータソフトウェアの一部としての分類を主張(関税率0%)する照会書を資料とともに提出。発行された事前教示回答書では、このおもちゃはソフトウェアとして分類されており、関税率は0%で輸入できた。 

いかがでしょうか? 

事前教示制度は活用して損をすることはありません。輸入をする際には、是非試してみたい制度です。

 弊社サイト:www.usstreamline.com 

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